志賀光法皆さん、こんにちは。新政会の志賀でございます。通告によりまして個人質問をさせていただきます。 まず、質問の第1点は、限界集落についてでございます。限界集落への手厚い行政サービスの提供についてであります。 限界集落とは、過疎化などで人口の50%が65歳以上の高齢者になり、冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落のことで、この衝撃的な言葉を目にしたのは、恥ずかしながら私はことしの3月2日の全国農業新聞の第1面の記事でした。 私自身非常に衝撃を受けましたが、また、それと同時に暗い気持ちになってしまいました。限界集落という言葉は、消極的なイメージで、まるで地の果てみたいな場所であるようで、私の小野の将来イメージである香り豊かな湖畔の里とは大きく違うことになります。 限界集落とは、長野大学の大野晃教授が高知大学教授時代の1991年(平成3年)に最初に提唱した概念で、中山間地や離島を中心に、過疎化、高齢化の進行で限界集落が急速にふえており、このような状態となった集落では、生活道の管理である道普請、溝普請ができない。農地や山林の管理ができない。祭りなどのイベントや冠婚葬祭などができないなど、共同体としての機能が急速に衰えてしまい、やがて消滅に向かうとされていて、共同体として生きていくための限界として表現されています。 全国農業新聞の記事を紹介しますと、国土交通省がことし1月に全国の過疎市町村に対する調査結果では、対象となった6万2,271集落のうち住民の半数が65歳以上となっている限界集落は7,873集落に上り、全体の1割を超えていて、前回の調査の7年前の間に消滅した集落は191集落、半数以上が高齢化や人口流出などによる自然消滅で、集落跡地は荒廃、やや荒廃としていて、住民がいなくなった後の土地の管理も問題化しています。 また、今後10年以内に消滅、いずれ消滅するとみられる集落も2,641集落で、前回よりふえているという内容です。言葉自体衝撃的でしたが、記事の内容を読んでさらに衝撃を受けました。 また、ウェブ上のウィキペディア百科事典によりますと、限界集落に次ぐ状態、55歳以上の人口比率が50%を超えている場合を準限界集落と表現され、また、限界集落を超えた集落は、超限界集落から消滅集落へと向かうと説明されています。 集落の機能、存在価値を考えてみますと、農地、農道、林道、維持補修、枝打ちや下刈りによる農林土木、環境保全の機能、冠婚葬祭などの生活全般における相互扶助の福祉的機能などがあります。これらの集落の機能がなくなると、周辺地域には当然耕作放棄地がふえ、森林が荒れることで保水力がなくなり、下流域での渇水や洪水の危険性が高まります。里山が、またふるさとの緑が崩壊していくことになります。 これらの機能を行政が税金を使って補完、代替しようとすれば、今まで数字として表に出てこなかったコストは想像を絶するものとなります。 宇部市の高齢化で戸数が少なくなっている集落を消滅させないためには、計画的な定住策など手厚い行政サービスの提供が必要と考えます。 そこでお伺いをいたします。 1、限界集落への手厚い行政サービスの提供について。 その1、宇部市が限界集落の状況をどの程度把握しているか、また、その対策についてどのように考えているか。 その2、生活の足の確保(コミュニティーバスの運行等の交通体系整備支援)。 その3、生活道の整備(市道認定等による維持管理支援)。 その4、営農活動への支援(市独自の農業支援)についてお伺いをいたします。 2点目は、スポーツ振興計画についてです。 日本のスポーツ施設の数は、生涯スポーツ雑誌などによると、学校の体育館やプールなどを含めると全国で24万カ所に上り、国民約5,000人に1カ所の割合ですから、数だけ見ればスポーツ先進国に比べても立派なものです。 また、スポーツが好きという人も大人の7割を占めます。しかし、週2回以上体を動かす人は1割しかいません。5割を超すと言われているオーストラリアやニュージーランド、また3割から4割を占めると言われているアメリカやカナダなどに比べて大きく見劣りがします。 平成国際大学の佐伯教授によると、日本人は仕事に追われるなどスポーツ先進国とは生活環境の違いがあるものの、そもそも日本にはスポーツ政策と呼べるものがなかったからだとおっしゃっています。 スポーツは、楽しむというものではなく、明治時代に野球やサッカーなどが伝わってきたとき、富国強兵の国策もあって精神修養や体を鍛えるという考えが強かったからです。 国は、昭和36年にスポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的とするスポーツ振興法を制定し、平成12年9月にはスポーツ振興計画を策定しました。 山口県においても、国のスポーツ振興計画との整合性を図りながら、山口県の実情に合ったスポーツ振興計画「スポーツ山口きらめきプラン」を平成13年に策定し、県はその計画に沿った各施策を現在展開中です。 国が制定したスポーツ振興法は、単に心身の健全な発達を図ることだけをうたっているだけではなく、例えば、同法第4条第3項には、都道府県及び市町村の教育委員会は、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとしています。 つまり、国は、地方自治体に対して実情に合ったスポーツ振興の計画を策定することを明確に責務として定めています。 また、同法には、策定したスポーツ振興計画に基づいた具体的プランの作成、施設経営計画、事業予算の審議を専門的、総合的に行うスポーツ審議会が市の裁量で設置できるとしています。 県内の状況を御案内しますと、このような審議会等を設置している市町は周南市、下関市などです。周南市は、スポーツ振興計画の素案を策定し、現在、パブリックコメントを実施しています。下関市、岩国市もスポーツ振興計画策定に向けて準備をしています。宇部市では、平成16年12月議会で我が会派の兼広議員の質問でスポーツ振興計画、スポーツマスタープランの策定について、教育長は、今後検討してまいりたいと御答弁をされています。 また、一昨年の12月12日付で山口県スポーツ振興審議会が各市町村教育委員会教育長あてに、スポーツの振興について協議会の設置とスポーツ振興計画の策定及びその計画に基づいた振興事業を推進していただきたいという内容の要望書も出されています。 そこでお伺いをいたします。 1、スポーツ振興計画の策定について。 その1、スポーツ振興計画の必要性の認識。 その2、策定に向けた審議会の立ち上げについてお伺いをいたします。 以上で、壇上の質問を終わります。 |