意見書作成については私がいたしましたが、議会また、会派からということで会派代表の
植松議員が提出者ということになりました。内容は以下の通りです。
意見書第2号
容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書
地方自治法第99条の規定により、標記の件に関し、次の意見書を関係機関に送付
するものとする。
平成16年6月23日提出
提出者 宇部市議会議員 植 松 洋 進
賛成者 〃 広 重 市 郎
〃 〃 荒 川 憲 幸
〃 〃 佐 原 紀美子
〃 〃 山 下 勝 由
〃 〃 村 上 恵 子
容器包装リサイクル法の見直しを求める意見書
深刻化するごみ問題対策として、家庭から排出されるごみの容積率で約6割を占め
る容器包装廃棄物の減量化と再資源化を促進するために、「容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が、平成7年6月に制定
され、平成12年4月からは紙製及びプラスチック製容器包装なども対象品目に加え
られて施行されている。
同法では、容器包装廃棄物の再商品化を事業者に義務付けるものの、収集、圧縮・梱
包、保管等については、市町村の義務となっていることから、これらに要する経費が、
分別収集に積極的に取り組む地方自治体の財政を大きく圧迫しているのが現状である。
しかも、この制度では、事業者が真剣にごみ減量に取り組む動機及び意欲が働かず、
法の目的とする発生抑制・減量の効果は不十分である。
よって、本市議会は、国会及び政府に対し、循環型社会形成推進基本法で規定して
いる発生抑制、再使用、再生利用の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため
、下記のとおり、容器包装リサイクル法の早急な見直しを行うよう強く要望する。
記
1 拡大生産者責任の原則をより徹底・強化し、現在、地方自治体が負担している収集
等の費用を事業者負担とすること。
2 発生抑制・再使用、再生利用の優先順位で推進する経済的並びに規制的手法、例え
ば、容器製造時課徴金やデポジット制度、自動販売機への規制等を法制化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月23日
宇 部 市 議 会
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